家電品にはその取扱いに関する法律があります
日常生活に欠かせない家電品。私たちの生活には無くてはならないものです。電気量販店やインターネットで気軽に購入できる家電品ですが、それら家電品の取り扱い、特に処分については私たち一般消費者も気を付けなければならないことが沢山あるため、法律も定められています。それが「家電リサイクル法」と呼ばれるものです。
この動画は経済産業省が制作した家電リサイクル法が3分でわかる動画ですが、もう少し詳しくひも解いておきましょう。
家電リサイクル法とは
正式には特定家庭用機器再商品化法と呼ばれるもので、一般家庭や事務所で使われていた家電品の中でもエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの大きく、部品点数も多いものを廃棄する場合には、その廃棄する量を削減し、再利用できる部品や材料などを取り出すことで資源を有効活用していくために制定されたものです。
対象家電4品目
対象になる家電は以下の4品目で、それぞれ製造メーカーによって処分に必要となるリサイクル料金が異なります。製造メーカー名などを確認して、家電リサイクル料金の一覧表などから確認しておきましょう。
- エアコン
- テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
一般財団法人家電製品協会では、簡単にその捨て方が分かるように「3秒でえらべる家電の捨て方」というサイトを用意して、簡単に捨て方のチェックができるようにしています。
また、以下のPDFファイルでは、家電リサイクル料金とその詳細を見ることができます。
具体的にはどのように処分するのか?
では、具体的にどのように処分すればよいでしょうか?その処分方法などについて見ていきます。
家電量販店での買い替えの場合は簡単!
対象となる家電品を買い替えた場合などは、家電リサイクル料金を販売店に支払い、搬入した際に引き換えに引き上げてもらうのが最も楽な方法です。最近ではネットや通販で購入した際にも提携設置業者がリサイクルを代行してくれる場合もあるので、買い替えの人は全く問題ありません。通常かかる運搬費も、お店がサービスしてくれる場合が多いです。
単純に廃棄したい人は注意が必要!
単純に廃棄したい人は注意が必要です。自分で破棄する場合はいくつかのケースがありますのでご紹介します。
- 自分で指定引き取り場所まで持っていく。
少し手間がかかりますが、最も安くできる方法です。家電リサイクル法対象4品目は各自治体が指定する指定引き取り場所というのがあります。ここに自分で運搬していきます。その際にまずは最寄りの郵便局でリサイクル料金を支払い、発行されるリサイクル券と領収書をもって指定取引場所へもっていきます。突然指定場所にもっていっても引き取ってくれませんので注意してください。>>自治体別処分方法検索 - 一般廃棄物収集運搬許可業者にお願いする
これは最も簡単な方法で、自宅まで引き取りに来てもらうよう一般廃棄物収集運搬許可業者にお願いします。収集・運搬料とリサイクル料金をその業者に支払って適切に処分してもらいます。少し割高ですが、重たいものを運ばなくて済みますし、取り外しなども行ってくれます。この業者は市役所などに連絡すれば正しい業者を教えてくれます。くれぐれもポスティングやインターネット検索などで調べた業者にするのではなく、必ず許可をとっている業者かどうか確認しましょう。
悪徳業者に注意。後々高い請求も!
この家電リサイクル料金を利用した詐欺業者も沢山おります。だれでも簡単にできる詐欺の手口として全国で横行しています。特に訪問で不用品の回収などを行っている業者には注意が必要です。それらしい許可証を持っていたりしてもそれは偽物であるケースもあります。必ず許可業者を居住する市町村役場などに確認をとって連絡をするようにしましょう。
悪徳業者に渡してしまうと、河川敷や山林への不法投棄が行われ環境破壊にもつながります。テレビなどはB-CASと呼ばれるカードに個人情報も登録されているため、利用者が特定され、悪徳業者が捨てたのに、あなたが捨てたことになってしまいます。それだけでなく、後日多額の請求をされ、断ると反社会的勢力が自宅に脅迫をしてくるなど、さらなる被害に巻き込まれるケースもあります。
正しい処分を!
このように家電リサイクル法では、法律に基づいた処分方法がしっかりと規定されています。私たちは家電を利用していく際、購入時からこのような事も意識して利用していかなければなりません。
より詳しい情報は経済産業省の「家電リサイクル法」のページにてご確認ください。