日本では無線通信機器に技適は必須
私たちの生活に欠かせないものとなっている「電波」には様々な種類があります。日常的に利用している携帯電話だけでなく、ラジオやテレビなどの放送、インターネット接続のためのWiFiやゲームコントローラやヘッドフォンなどをワイヤレスにするBluetoothなど利用用途によってその規格も様々です。これら日本国内で利用されている無線通信機器は全て技術基準適合証明を受け販売されています。
電波は有限なものであるため、電波を公平で能率的に利用するために電波法が定められていて、ここで基準認証制度についてが示されています。
海外からの輸入無線機器は違法の可能性がある
日本の技適認証を受けているものならいつでも利用可能ですが、海外から輸入した無線通信機器などは、技適の認証を受けていないため、日本国内で使った場合には電波法違反になる場合があります。
電波法第百十条により罰則がある
この技適を受けていない製品を日本で使った場合には罰則も用意されていて、電波法第百十条の規定により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される場合があります。
こうなると、輸入した製品は全て使ってはいけない物かと言うとそうではありません。
個人で技適の認証を受けるにはコストと労力を必要とするため現実的ではありませんが、近年出力電力が低い電波を利用したIoT製品などが多数存在するため、一定の制限を設けてその利用を許可する制度があります。
技適未取得機器を利用するには?
技適未取得の機器を作ったり、海外から入手して日本で利用する場合には、届け出を行う事によって利用が可能になるものがあります。電気自動車(EV)のバッテリ情報などの詳細を表示させるOBD2などは殆ど技適未取得になっていますので、この手続きが必要です。基本的には以下の無線規格と周波数帯の範囲のもので、一定の条件と最大で180日間、短期間の実験・試験・調査研究のために利用するという目的にそうものが許可されます。
届出はインターネットから可能
この特例制度を利用するには、総務省のウェブサイト上でアカウントを作成し、マイナンバーカードなどで本人認証することで、無線通信機器の登録が可能になります。パソコンから認証する場合はICカードリーダーがあれば便利で、スマートフォンでも簡単に登録が可能です。
どちらの方法でも以下サイトから指示に従って途中マイナポータルAPをパソコン・スマホに入れることで電子署名が可能です。まずは新規ユーザー登録を行い、それから届出を行います。
開設届出から180日以内に廃止しなければならない
この特例制度は、あくまで実験的な取り組みに対するもので、開設の届け出を出してから180日以内にその廃止届を出さないといけません。また一度申請した内容と同じ実験内容や目的では再度申請はできないため、もし継続して利用したい場合は再度申請する際に違う内容の申請を行う必要があります。
長期間に渡り利用したい場合は、技適を取得(前述のように個人では難しい)か、または保証認定を受けるという方法があります。しかしこの保証認定もスペクトルアナライザなどの高価な測定器で電波の質を測定し、送信系統図なども添付して申請する必要があるため、専門知識が必要です。ここまでくると自分で作れる人でないと申請は難しいという事になります。
技適マークがあれば問題なし
このように技適番号が無いものを国内で使用するというのはとてもハードルが高いものでかなりの専門知識を要します。知らぬ間に電波法に触れないように、認証を受けている分割高にはなりますが、技適マーク取得の無線通信機器を使う事をお勧めします。