【電工2種】法令(総合) 法令(総合) 電気事業法、電気工事士法、電気用品安全法より出題されます。 【基本総合】法令(全問題) 電気事業法、電気工事士法、電気用品安全法より出題されます。 登録されているすべての法令に関する問題から20問ランダムにピックアップして出題されます。 1 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 「電気用品安全法」の適用を受ける電気用品に関する記述として、誤っているものは。 菱形PSEマーク(<PS>E)の記号は,電気用品のうち特定電気用品を示す。 電気工事士は,「電気用品安全法」に定められた所定の表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。 (PS)E の記号は,輸入した特定電気用品を示す 丸形PSEマーク((PS)E)の記号は,電気用品のうち特定電気用品以外の電気用品を示す。 2 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 「電気工事士法」において、一般用電気工作物に係る工事の作業で、a、bともに電気工事士でなければ従事できないものは。 a:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。 a:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。 a:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧 125 V の差込み接続器にコードを接続する。 a:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧 100 V の電力量計を取り付ける a(要資格): 配電盤や開閉器などの配線器具・機械器具を造営材に取り付ける作業は、電気工事士でなければ従事できません。 b(要資格): 金属管や合成樹脂管などの電線管を曲げたり、接続・加工したりする作業は、電気工事士でなければ従事できません。 3 / 20 カテゴリー: 法令 電気工事士法上の『電気工事』から除かれるものは。 政令で定める軽微な工事 家庭で行う工事すべて 依頼者が無償とした工事すべて 使用電圧が100 Vの工事すべて 軽微な工事は施行令で具体的に定められている。家庭用、無償、100 Vという理由だけで除外されない。【根拠】電気工事士法第2条第3項・施行令第1条。 4 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。 低圧で受電するもので,出力 60 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。 太陽電池発電設備が小出力発電設備とされる出力基準は「50 kW 未満」です。出力 60 kW はこの基準を超えるため自家用電気工作物となり、一般用電気工作物には該当しません。「一般用電気工作物となる」とする本記述が誤りです。 5 / 20 カテゴリー: 法令 図の丸形PSE表示(学習用模式図)が付される区分は。 特定電気用品以外の電気用品 電気工事士免状 特定電気用品 すべての輸入品 丸形のPSE表示は、法の対象となる電気用品のうち特定電気用品以外の区分に用いる。【根拠】電気用品安全法第10条・施行規則別表第5。 6 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 「電気設備に関する技術基準を定める省令」における電圧の低圧区分の組合せで、正しいものは。 直流 750 V 以下,交流 300 V 以下 直流 600 V 以下,交流 600 V 以下 直流 600 V 以下,交流 750 V 以下 直流 750 V 以下,交流 600 V 以下 「電気設備に関する技術基準を定める省令」(電技省令)における電圧の区分(本問出題時点)に関する問題です。 低圧(本問の選択肢基準): 直流:750 V 以下 交流:600 V 以下 7 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 「電気設備に関する技術基準を定める省令」における電路の保護対策について記述したものである。 次の空欄 (A) および (B) の組合せとして、正しいものは。 電路の「 (A) 」には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。 また、電路には、「 (B) 」が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、「 (B) 」遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。 ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等「 (B) 」による危険のおそれがない場合は、この限りではない。 (A) すべての分岐回路 (B) 過電流 (A) すべての分岐回路 (B) 地絡 (A) 必要な箇所 (B) 過電流 (A) 必要な箇所 (B) 地絡 「電気設備に関する技術基準を定める省令」(電技省令)の第14条(過電流からの電路の保護対象)および第15条(地絡に対する保護対策)の規定に関する問題です。 条文の規定は以下の通りとなっています。 第14条(過電流からの電路の保護対象): 「電路の必要な箇所[ (A) ]には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」 第15条(地絡に対する保護対策): 「電路には、地絡[ (B) ]が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡[ (B) ]遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡[ (B) ]による危険のおそれがない場合は、この限りでない。」 8 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 電気工事士法において、第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。 自家用電気工作物(最大電力 500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業 一般用電気工作物の接地工事の作業 自家用電気工作物(最大電力 500 kW 未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業 一般用電気工作物のネオン工事の作業 最大電力500kW未満の「自家用電気工作物」における低圧部分の電気工事(電線相互の接続作業など)に従事するには、「第一種電気工事士」の免状、または「認定電気工事従事者」の認定証が必要です。第二種電気工事士免状のみでは従事することができません。 9 / 20 カテゴリー: 法令 電気用品安全法の主な目的に含まれるものは。 電気料金を認可すること。 全国の住宅配線を同じ間取りにすること。 電気用品による危険や障害の発生を防止すること。 電気工事士の免状を交付すること。 電気用品の製造・輸入・販売等を規制し、自主的な安全確保を促して危険・障害の防止を図る法律である。【根拠】電気用品安全法第1条。 10 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 電気用品安全法の適用を受ける電気用品に関する記述として、誤っているものは。 <PS>E(ひし形のPSEマーク) の記号は、電気用品のうち特定電気用品を示す。 (PS)Eの記号は、輸入した特定電気用品を示す。 (PS)E(丸形のPSEマーク) の記号は、電気用品のうち特定電気用品以外の電気用品を示す。 電気工事士は、電気用品安全法に定められた所定の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。 電気用品安全法で定められている表示(PSEマーク)に関する問題です。 電気用品は「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分類されます。 特定電気用品: ひし形のPSEマーク(<PS>E)が付されます。 特定電気用品以外の電気用品: 丸形のPSEマーク((PS)E)が付されます。 「(PS)E(丸形のPSEマーク)」は、国産・輸入を問わず「特定電気用品以外の電気用品」であることを示す記号です。「輸入した特定電気用品を示す」という記述は誤りです(※輸入した特定電気用品であっても、ひし形のPSEマークが付されます)。 11 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。 電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。 電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。 電気工事士は、電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は、同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。 電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するようにその作業をしなければならない。 電気工事士免状の「書換え」申請が必要となるのは、結婚などで氏名が変更になった場合や、免状を汚損・破損した場合です。住所のみの変更であれば免状の書換え手続きは不要であるため、この記述が誤りとなります。 12 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 「電気設備に関する技術基準を定める省令」において、次の空欄 (A) 及び (B) の組合せとして、正しいものは。 電圧の種別が低圧となるのは,電圧が直流にあっては [ (A) ],交流にあっては [ (B) ] のものである。 (A) 750 V 以下 (B) 650 V 以下 (A) 750 V 以下 (B) 600 V 以下 (A) 600 V 以下 (B) 650 V 以下 (A) 650 V 以下 (B) 750 V 以下 「電気設備に関する技術基準を定める省令」(電技省令)第2条に規定されている低圧区分の定義に関する空欄補充問題です。 本問題の規定における低圧の区分は以下の通りです。 (A) 直流:750 V 以下 (B) 交流:600 V 以下 13 / 20 カテゴリー: 法令 電気工事士が資格を要する電気工事を行うとき、施工の基準として正しいものは。 注文者の同意があれば技術基準に従わなくてよい。 自宅の工事では技術基準に従わなくてよい。 工事費が少額であれば技術基準は適用されない。 適用される技術基準に適合するように作業する。 技術基準に適合するよう施工する義務がある。注文者の希望や工事金額で免除されない。【根拠】電気工事士法第5条第1項。 14 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 低圧の屋内電路に使用する次の電気用品のうち、特定電気用品の組合せとして、正しいものは。 A:定格電圧 200V、定格電流 30A の配線用遮断器 B:定格電圧 300V、定格電流 20A のリモートコントロールリレー C:定格電圧 125V、定格電流 15A のライティングダクト D:定格電圧 125V、定格電流 15A の差込み接続器 A, D C, D A, B B, C 遮断器・ヒューズ類 定格電流100A以下の配線用遮断器 定格電流100A以下の漏電遮断器 包装ヒューズ、筒形ヒューズ 配線器具(接続器・スイッチ類) 差込み接続器(コンセント、プラグなど) タンブラスイッチ タイムスイッチ フロートスイッチ、圧力スイッチ 電線・ケーブル類 VVFケーブル(平形ビニル絶縁ビニルシースケーブル) VVRケーブル(丸形ビニル絶縁ビニルシースケーブル) キャブタイヤケーブル 変圧器・安定器類 ベル用変圧器(インターホンなどに使われる小型変圧器) 蛍光灯用安定器 15 / 20 カテゴリー: 法令 特定電気用品以外の電気用品について、正しいものは。 技術基準適合と所定の検査・記録保存が必要である。 電気用品安全法の対象外である。 技術基準を満たす必要がない。 PSE表示を付すことが一切できない。 『特定以外』は『法の対象外』ではない。特定電気用品とは適合性検査等の扱いが異なるが、安全確保の義務はある。【根拠】電気用品安全法第8条・第9条・第10条。 16 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。 低圧で受電するもので,出力 60 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。 太陽電池発電設備が小出力発電設備と認められる出力上限は50 kW 未満です。出力 60 kW の太陽電池発電設備を設置した場合、小出力発電設備の基準を超えるため自家用電気工作物 17 / 20 カテゴリー: 法令 【関連法令】登録電気工事業者の登録の有効期間は。 3年間 10年間 5年間 1年間 登録の有効期間は5年。継続して事業を営む場合は更新登録が必要である。電気工事士免状の更新制度とは別の制度。【根拠】電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条。 18 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。 電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に (PS)E(丸形のPSEマーク) の表示を付すことができる。 電気工事士は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を電気工事に使用してはならない。 電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。 電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に <PS>E(ひし形のPSEマーク) の表示を付すことができる。 電気用品安全法で定められている表示(PSEマーク)に関する問題です。 電気用品は、構造や使用方法などから危険性が高いとされる「特定電気用品」と、それ以外の「特定電気用品以外の電気用品」の2つに分類されます。それぞれに付すべきマークの形状が異なります。 特定電気用品:ひし形のPSEマーク 特定電気用品以外の電気用品:丸形のPSEマーク 問題文は「特定電気用品」に関する記述を問うていますが、この選択肢では輸入した特定電気用品に「丸形のPSEマーク」を付すとしています。特定電気用品には「ひし形のPSEマーク」を付さなければならないため、この記述が誤りとなります。 19 / 20 カテゴリー: 法令 電気工事士免状を交付する者は。 都道府県知事 電力会社の代表者 市町村長 消防署長 試験を実施する機関と免状の交付者は別であり、免状は都道府県知事が交付する。【根拠】電気工事士法第4条第2項。 20 / 20 カテゴリー: 法令(電気工事法・電気用品安全法) 一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。 低圧で受電するものであっても,出力 60 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合,一般用電気工作物とならない。 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。 高圧(600V超)または特別高圧で受電する電気設備は、受電電力の容量や業種にかかわらず、すべて「自家用電気工作物」となります。「すべて一般用電気工作物となる」という記述は明確な誤りです。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% クイズを再開する 法令 【基本】:問題セット01 問題セット02 問題セット03 問題セット04 問題セット05 【基本総合】電気理論の基礎全問題集(全範囲より20問出題) 電気工事士クイズ一覧に戻る Share Facebook Twitter LinkedIn Pinterest