【電工2種】法令 確認クイズ(問題セット03) 法令(問題セット03) 電気事業法、電気工事士法、電気用品安全法より出題されます。 【基本総合】法令(問題セット03) 電気事業法、電気工事士法、電気用品安全法より出題されます。 LW-021~LW030までの問題10問。 1 / 10 カテゴリー: 法令 省令で『通常の使用状態で電気が通じているところ』と定義される用語は。 造営物 電路 支持物 電線路 電路は電気が通じているところを指す。電線だけでなく、機器の電気が通じる部分も含む概念である。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第1号。 2 / 10 カテゴリー: 法令 電路の絶縁についての原則は。省令で認められる例外は除く。 電路を大地から絶縁する。 直流電路では絶縁を必要としない。 電路の全導体を大地に直結する。 低圧電路では絶縁を必要としない。 電路は大地から絶縁するのが原則である。保安上必要な接地など、条文で認められる例外がある。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第5条。 3 / 10 カテゴリー: 法令 省令で必要な箇所への接地などを求める主な理由は。 機器の消費電力を必ずゼロにするため。 電気料金を必ず半分にするため。 電線の太さを無条件に細くするため。 異常時の電位上昇などによる感電・火災を防止するため。 接地等は、異常時の電位上昇や高電圧の侵入などによる危険を抑える保安措置である。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第10条。 4 / 10 カテゴリー: 法令 省令における『電気機械器具』の定義は。 電気工事に使用する工具すべて 電路を構成する機械器具 電線を支持する柱だけ 建物に設置された機械すべて 電気機械器具は電路を構成する機械器具と定義される。施工に使う工具すべてを指す用語ではない。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第2号。 5 / 10 カテゴリー: 法令 電線の接続部分について、正しい要求は。 導通さえあれば絶縁性能は問わない。 電気抵抗を増加させず、絶縁性能の低下や断線のおそれがないようにする。 引張りで外れる接続でも通常点灯すればよい。 接続部分の電気抵抗を意図的に大きくする。 接続部では抵抗増加による発熱、絶縁不良、断線を防ぐ。絶縁性能については裸電線を除く。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第7条。 6 / 10 カテゴリー: 法令 交流6,600 Vの電圧区分は。 高圧 低圧 省令に区分がない電圧 特別高圧 交流600 Vを超え7,000 V以下は高圧に区分される。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第2条。 7 / 10 カテゴリー: 法令 電路に施設する電気機械器具の熱的強度について、正しいものは。 短時間だけ動けば熱に耐えなくてもよい。 使用電圧が100 Vなら熱的強度は問わない。 通常の使用状態で発生する熱に耐えるものとする。 外箱だけが熱に耐えれば内部は問わない。 機器は通常使用時に自ら発生する熱に耐えられなければならない。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第8条。 8 / 10 カテゴリー: 法令 直流・交流ともに、特別高圧に区分されるものは。 7,000 Vを超えるもの 600 Vを超えるものすべて 7,000 V以上のもの 750 Vを超えるものすべて 特別高圧は7,000 Vを超えるもの。7,000 Vちょうどは高圧に含まれる。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第2条。 9 / 10 カテゴリー: 法令 省令における『配線』について、正しいものは。 電気使用場所に施設する電線で、機器内の電線と電線路の電線は除かれる。 電気機械器具内の電線だけをいう。 電線を支持する柱だけをいう。 発電所から需要場所までの送電線だけをいう。 配線の定義には、電気機械器具内と電線路の電線を除くという条件がある。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第18号。 10 / 10 カテゴリー: 法令 電気設備の施設について、省令の基本的な要求は。 感電・火災などの危害や物件の損傷のおそれがないようにする。 安価であれば感電の危険があってもよい。 通常動作すれば安全対策は不要である。 所有者が了承すれば火災のおそれがあってもよい。 人への危害と物件への損傷の防止が基本要求となる。動作することだけでは基準への適合を判断できない。【根拠】電気設備に関する技術基準を定める省令第4条。 あなたのスコアは平均スコアは 0% 0% クイズを再開する 法令 【基本】:問題セット01 問題セット02 問題セット03 問題セット04 問題セット05 【総合】法令の全問題集(全範囲より20問出題) 電気工事士クイズ一覧に戻る Share Facebook Twitter LinkedIn Pinterest